転職ロードマップ:STEP1 転職を決める → STEP2 準備する → STEP3 転職活動 → STEP4 入職する
いまここ:STEP3 転職活動|12「退職の伝え方・引き継ぎ」(全13記事の12本目)
この記事はこんな人向け:辞めることを会社にどう伝えるか悩んでいる人
結論:小さい会社や管理薬剤師なら、退職は早めに伝えてください。
僕は立ち上げた薬局を辞めるとき、転職活動を始める前に社長に時間をもらって、「半年後に辞めます」と伝えました。
後任探しに時間をかけられたので、引き継ぎで困ることはなく、有給もすべて消化できました。
いつ伝えるか
- 就業規則上は1〜2か月前が多い
- でも、管理薬剤師や小さい会社は、後任の手配に時間がかかる
- 大きい会社なら直前でも何とかなるかもしれないが、小さい会社ほど早めに
僕の2社目は、最初から「2年で結果を評価してもらう」約束で入社していました。続けてほしいと言ってもらえましたが、断って転職しています。
誰に、どう切り出すか
最初に伝える相手は、辞めるかどうかを決められる人です。僕の場合は社長でした。
立ち話や、忙しい時間のついでに言うのではなく、「お話ししたいことがあります」と時間を取ってもらって伝えました。
社長は驚いていました。立ち上げからずっと任せてもらっていた薬局なので、無理もないと思います。
伝えたのは、転職活動を始める前です。
「転職先が決まってから言う」のが普通かもしれません。でも、小さい会社で管理薬剤師をしていると、後任が決まるまで引き止められやすいです。先に伝えておけば、会社は後任を探し始められます。自分も、気まずさを抱えたまま面接を受けずに済みました。
ますなけ半年前に「半年後に辞めます」と伝えたので、退職日もそこで決まりました。
引き止められたら
僕も引き止められました。
でも、地域的にも年収的にも不満があったので、それを素直に伝えました。
理由を正直に、ただし責める言い方はせずに伝えると、相手も納得しやすいです。
条件を出されて気持ちが揺れるなら、本当は転職前に交渉すべきだった、ということです。



引き止められたら、断れる自信がない…



僕も続けてほしいと言われました。地域や年収の不満を、そのまま素直に伝えました。
引き継ぎ
- 普段から「自分がいなくても回る」ように仕事を組んでおく
- 自分がやっていることを、いつでも誰でもできるように伝えて、資料に残しておく
- 今の課題と、これから解決すべきことを後任に共有する
- 患者さん・医療機関との関係も引き継ぐ
後任は、会社に任せきりにせず、自分も探しました。
僕の場合、後任が早めに来てくれたので、特に問題はありませんでした。
門前のクリニックがない完全な面薬局だったので、患者さんやドクターに個別に辞めることを伝えることはしませんでした。関係は後任にそのまま引き継いでいます。
門前がある薬局なら、ここは事情が変わると思います。
一番大事なのは、辞めると決めてから準備するのではなく、普段からやっておくことです。
自分の仕事を、いつでも誰でもできるように人に伝えて、資料を残しておく。これは転職しなくても、やっておくべきことだと思います。自分が休むときも、店が回ります。



自分がいなくても回るようにしておいたので、後任が来てからの引き継ぎは問題ありませんでした。
家族への伝え方
年収や勤務地が変わるなら、家族と先に話しておきます。
妻は「年収が上がるなら問題ない」という反応でした。内定が出たあとは、条件を全部伝えて、どこが一番いいか一緒に考えました。
まとめ
- 最初に伝えるのは、辞めるかどうかを決められる人。時間を取ってもらって伝える
- 小さい会社・管理薬剤師は早めに伝える。僕は転職活動の前、半年前に伝えて、有給もすべて消化できた
- 後任は会社に任せきりにせず、自分も探す
- 引き止めには、正直に、責めずに理由を伝える
- 引き継ぎは、普段から「誰でもできる」ように伝えて資料に残しておくこと
次に読む
→入社前チェックリスト(STEP4 入職する)
→転職すべきか迷ったら最初に読む記事(ロードマップの全体)
参考リンク
- ファルマスタッフ「薬剤師転職のお悩み40選転職Q&A」(上司に退職を伝える時期やタイミングはいつですか?) https://www.38-8931.com/pharma-labo/onayami/ (2026-11-04確認)
- e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第627条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089?occasion_date=20260401 (2026-11-04確認)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」「退職、解雇、雇止めなど」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html (2026-11-04確認)



